手術要件撤廃判決についてのAGS見解

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こんにちは。古江です。

 表題について、最高裁の判決が2023/10/25に下され、戸籍の性別変更に対する生殖機能除外手術は、憲法違反という判決が下され、世界的に加速している”性自認主義”(個人の性自認のみで戸籍の性別変更が可能となる)が日本でも現実味をおびてきました。

 今回の判決は、GID特例法の第三条の4が憲法違反という判決であり、第三条の5に関しては十分な審議が尽くされていないとして差し戻されています。

第三条 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。

 一 二十歳以上であること。

 二 現に婚姻をしていないこと。

 三 現に子がいないこと。

 四 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。

 五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。

衆議院HPより

 このため現段階ではまだ未手術での戸籍の性別変更は出来ません。ただ今回の判決を受けGID特例法が改定される事はほぼ確実であり、未手術での戸籍の性別変更は海外に習い日本でも可能になる事が予想されます。

 AGSではこうした”性自認主義”に関し、危ういものだという認識を持っています。もし海外のようにGIDの判定も手術も必要なく誰もが戸籍上の性別を変える事が出来る社会が訪れれば、今までの社会インフラやシステムでは対応できず新たな制度などを作る必要がありますが、なにより女性社会に対し大きな不安や心配を抱かせ、結果的にトランスジェンダーと呼ばれる方達が社会的に避けられる事に拍車がかかるのではないか?と危惧しているのです。

 未手術でも性別変更できる。すなわちこれは”男性器が付いた女性”が法的に存在する事になり、もしそういった人達が女子トイレや女子更衣室、温泉施設を無条件で利用できるという事になれば、女性社会の混乱は想像を絶するものになるでしょう。

 AGSでは真の共生社会を目指しており、一部のマイノリティにより大多数が不安を感じ我慢を強いられるようでは、絶対に真の共生社会は訪れないと思っています。

 GID特例法がどう改正されるかはまだ分かりませんが、GID判定と一定期間以上の筋肉注射によるホルモン治療の継続は戸籍の性別変更に対し必須事項であると感じています。世の中を構成しているのは大多数のシスジェンダーであるという事は紛れもない事実であり、その部分に配慮するというのは当たり前の事です。互いが笑顔で過ごす事の出来る真の共生社会は、お互いがお互いに対し配慮することを忘れてはいけないと強く思います。

AGS代表 古江鮎花 - AYUKA FURUE -

長野県を全てのジェンダーが生きやすい社会へ。アユカジェンダーサービス(AGS)代表。GID(性同一性障害)学会会員。GID学会エキスパート研修修了者。30代過ぎに性同一性障害と診断され、以降はホルモン治療を続けながら女性として生きる事を選ぶ。女性と子供の安全に最大限配慮し、性同一性障害の理解促進と誰もが愛と結婚を叶えることが出来る真の共生社会の実現を目指す。
趣味はゲームやアニメ、車や音楽と多彩。WEBやサウンドデザイン、文章ライティングやロゴデザイン等のスキルを併せ持つ。

著書:『心が女性だから』は許されない-真の共生社会への道-

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